運送業向け・2024年4月改正(トラック)・登録なし・データはPCの外に出ません

運転日報を貼ると、改善基準告示の違反と警告が出ます。

ドライバー複数人・1か月分をまとめて。1日の拘束時間(13時間/上限15時間・14時間超は週2回まで)、休息期間(継続11時間・下限9時間)、1か月284時間(協定で310時間)・年3,300時間、運転時間の2日平均9時間・2週平均44時間、連続運転4時間、284時間超の連続3か月までを、告示の条文どおりに判定します。計算はこの画面の中だけで行い、AIは使いません(毎回同じ結果が出ます)。

日報の表を貼る(1行目は列の名前。Excelやデジタコの出力から範囲コピー)

必要な列: ドライバー・日付・始業・終業・運転時間。任意: 最長連続運転(分)・休日(○)。終業が翌日なら「翌 06:30」か「30:30」の形で。運転時間は「8:30」か「510」(分)。

0ドライバー
0日報の行
0違反
0警告(上限に近い・目安超え)

違反・警告の一覧(ドライバー・日付順)

ドライバー別の月間集計

日ごとの明細

判定している規則(2024年4月1日改正・トラック)

項目違反警告
1日の拘束時間(始業〜終業)15時間超13時間超(原則)、14時間超が週に3回以上(目安は週2回まで)
休息期間(終業〜翌始業)9時間未満11時間未満(継続11時間以上が基本)
1か月の拘束時間284時間超(協定で310時間超)270時間超(上限の95%)
284時間超の連続連続4か月以上(連続3か月まで)—
1年の拘束時間(見込み)3,300時間超(協定で3,400)月平均×12が上限の95%超
運転時間(2日平均)特定日の前後どちらの2日平均も9時間超当日9時間超
運転時間(2週平均)2週間の平均が週44時間超—
連続運転(列がある時)4時間(240分)超210分超

根拠: 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号。令和4年厚生労働省告示第367号で改正、令和6年4月1日適用)第4条(貨物自動車運送事業)。拘束時間・休息期間・運転時間・連続運転時間の数値は同条の本則どおり。労使協定による月310時間・年3,400時間は同条のただし書。解説は 厚生労働省の解説資料(PDF)。

この画面は告示の数値をそのまま当てる道具で、労務の判断や行政の解釈を代わりにする物ではありません。宿泊を伴う長距離の特例(休息8時間・拘束16時間)、分割休息、2人乗務、フェリー乗船の特例は扱っていません(その日の備考に書いて、人が見る前提)。北海道トラック協会の「拘束時間管理表」(Excel・1人分)と違い、複数人・運転時間の平均・連続月数までまとめて見られるようにしました。

毎月の判定と記録(PDF)を代行します

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