ドライバー複数人・1か月分をまとめて。1日の拘束時間(13時間/上限15時間・14時間超は週2回まで)、休息期間(継続11時間・下限9時間)、1か月284時間(協定で310時間)・年3,300時間、運転時間の2日平均9時間・2週平均44時間、連続運転4時間、284時間超の連続3か月までを、告示の条文どおりに判定します。計算はこの画面の中だけで行い、AIは使いません(毎回同じ結果が出ます)。
必要な列: ドライバー・日付・始業・終業・運転時間。任意: 最長連続運転(分)・休日(○)。終業が翌日なら「翌 06:30」か「30:30」の形で。運転時間は「8:30」か「510」(分)。
| 項目 | 違反 | 警告 |
|---|---|---|
| 1日の拘束時間(始業〜終業) | 15時間超 | 13時間超(原則)、14時間超が週に3回以上(目安は週2回まで) |
| 休息期間(終業〜翌始業) | 9時間未満 | 11時間未満(継続11時間以上が基本) |
| 1か月の拘束時間 | 284時間超(協定で310時間超) | 270時間超(上限の95%) |
| 284時間超の連続 | 連続4か月以上(連続3か月まで) | — |
| 1年の拘束時間(見込み) | 3,300時間超(協定で3,400) | 月平均×12が上限の95%超 |
| 運転時間(2日平均) | 特定日の前後どちらの2日平均も9時間超 | 当日9時間超 |
| 運転時間(2週平均) | 2週間の平均が週44時間超 | — |
| 連続運転(列がある時) | 4時間(240分)超 | 210分超 |
根拠: 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号。令和4年厚生労働省告示第367号で改正、令和6年4月1日適用)第4条(貨物自動車運送事業)。拘束時間・休息期間・運転時間・連続運転時間の数値は同条の本則どおり。労使協定による月310時間・年3,400時間は同条のただし書。解説は 厚生労働省の解説資料(PDF)。
この画面は告示の数値をそのまま当てる道具で、労務の判断や行政の解釈を代わりにする物ではありません。宿泊を伴う長距離の特例(休息8時間・拘束16時間)、分割休息、2人乗務、フェリー乗船の特例は扱っていません(その日の備考に書いて、人が見る前提)。北海道トラック協会の「拘束時間管理表」(Excel・1人分)と違い、複数人・運転時間の平均・連続月数までまとめて見られるようにしました。