介護保険・障害福祉サービス事業所向け・登録なし・データはPCの外に出ません

職員の勤務時間を貼ると、常勤換算数と人員基準の過不足が出ます。

指定申請、変更届、実地指導のたびに作る常勤換算の計算です。職種ごとに分けて、1人ずつの常勤換算数と、職種ごとの合計・必要数・過不足を出します。32時間の下限、非常勤1人あたりの上限、小数点第2位以下の切り捨てまで入れてあります。扱うのは職員の勤務時間だけで、利用者の情報は入りません。計算はこの画面の中だけで行い、AIは使いません(毎回同じ結果)。

1. 職員の勤務時間

列: 氏名(任意)・職種・区分(A/B/C/D)・第1週〜第4週の勤務時間。週の列が1つだけなら、下の「1か月とみなす週数」を掛けます。兼務で按分する人は最後に「按分率」の列(0.5 のように)を足してください。Excel からそのまま貼れます(タブ区切り・カンマ区切りのどちらでも)。

2. 職種ごとに必要な常勤換算数

列: 職種・必要な常勤換算数。指定基準や自治体の手引きに書いてある数を入れてください。空にすると過不足は出さず、合計だけ出します。

0常勤換算数の合計
0職員の数
0不足している職種
-人員基準

職種ごとの判定

職員ごとの常勤換算数

計算している中身

見る物この画面での扱い根拠
常勤換算数勤務延時間数 ÷ 常勤の従業者が勤務すべき時間数指定基準の「常勤換算方法」
分母の下限常勤が勤務すべき時間数が週32時間を下回る事業所でも、32時間を基本とする(切替できます)居宅サービス等の運営基準
端数処理小数点第2位以下を切り捨て。四捨五入でも切り上げでもありません(例: 135÷40=3.375→3.37)各都道府県の指定申請の手引き
非常勤1人あたりの上限1人の勤務延時間数に算入できるのは、常勤の従業者が勤務すべき時間数まで。それを超える週はそこで止めます(切替できます)運営基準等のQ&A
兼務職種ごと・事業所ごとに分けて数えます。按分率の列があれば掛けます運営基準等のQ&A 問1
区分A=常勤・専従 / B=常勤・兼務 / C=非常勤・専従 / D=非常勤・兼務。常勤か非常勤かは雇用形態ではなく、勤務すべき時間数で決まります勤務形態一覧表の記入要領

勤務延時間数に入れる時間: 勤務表の上で、そのサービスの提供に従事する時間と、その準備等を行う時間(待機の時間を含む)として位置づけられている時間です。非常勤職員の休暇や出張の時間は入りません。常勤職員の休暇は、暦月で1か月を超えない限り勤務したものとして扱います。

この画面が扱っていないこと: 同一敷地内の他事業所との兼務(みなし常勤)の按分の判断、産前産後休業や育児・介護の短時間勤務の特例、常勤要件そのものの判定、職種ごとに必要な常勤換算数がいくつかの判断。研修や残業を勤務延時間数に入れるかは、勤務表での位置づけによります。判定は事業所の責任で行ってください。指定権者(都道府県・市町村)の取扱いが優先します。

規則は厚生労働省の事務連絡「運営基準等に係るQ&A」、令和3年度介護報酬改定に関するQ&A、各都道府県の指定申請の手引きから取りました。介護保険と障害福祉サービスで、常勤換算の定義・32時間の下限・端数処理はほぼ同じです。

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